おりーです、
消防局に行ってきました。
3棟目のグループホームの
防火設備について打ち合わせを
するための訪問です。
正直、今回は半分ダメ元の
トライアルだったのですが。
なんとうれしい事実が発覚!
ちょっと浮かれそうで
顔がニヤけてしまうのを
必死でこらえています。
何がそんなにうれしかったのか、
シェアしますね。
大規模アパートはハードル高っ!
グループホームは消防法上、
「防火対象物」とされています。
つまり、
必要な防火設備を設置しなければ
開業することができません。
当然、消防署の検査もありますし、
不合格になると開業できない上に
工事費がムダになる。
なので、必ず事前に相談をします。
どこに何を設置すれば良いのか、
教えてもらってその通りにすれば
間違いがありませんので。
で、
今回は初めてのアパート物件でした。
戸建と違って「建物の一部」を
グループホームとして使うので、
防火設備の条件が違ってきます。
一戸建てを使う場合:
建物の面積=GHの使用面積
となるのですが、
アパートの一部を使う場合:
建物の面積>GHの使用面積
となります。
GHの使用面積が小さくても
建物全体の床面積が一定以上になると
必要な防火設備が大規模になります。
GHの使用部分以外も含め
建物全体に工事が必要になったりします。
全室に自動火災警報器を設置とか。
全館にスプリンクラーを設置とか。
大家さんの了解が必要になるし、
他の住民の人たち協力も必要になるし、
費用が桁違いになる。
つまり、ハードルが高い。
そんな情報を事前に聞いていたので
大きなアパートでのGH開業は
事実上、無理!
と思っていました。
ただ、事前に得ていた情報は
他のGH経営者や不動産屋の話であって
消防署から直接聞いたわけではない。
なので、半分ダメ元で行ってみるか。
と相談に行ったわけです。
その結果、意外な回答をもらいました。
部分工事でOKですよ。
なんと、全館工事は不要とのこと。
確約をもらったわけではないのですが
想定外に小規模な防火設備だけで
開業できそうな感触を得ました。
当初は、
この建物は床面積が一定以上なので
本来は全館工事が必要です。。。
と言われ、
やっぱり、そうなのか〜。
残念だけどあきらめよう…
と帰ろうとしたとき、
担当の消防署員さんから救いの手が。
ただし、消防設備の特例があります。
条件を満たせば全館工事は不要になります。
今回使う部屋であれば
特例が適用される可能性があるので
申請書を提出してください。
適用条件は、これとこれとこれと…
え〜、まじですか!
たくさん条件が並んでいるけど、
全部当てはまってる!!
これは行けるかも!
ということで、
さっそく不動産会社に連絡して
アパートオーナーさんに依頼、
特例適用のための申請書類を
準備してもらいました。
特例が適用されると、
うれしいことばかりです。
・アパート全体の工事が不要
・グループホームとして使う
部屋の防火設備も簡易
部屋には元から住宅用の
火災警報器が付いていました。
追加で設置が必要と言われたのは
玄関の誘導灯だけです。
いやいやいやいや、
一戸建てよりお金かかんないじゃん。
1、2棟目のグループホームは
一戸建てをそのまま使いましたが
小規模施設用の火災警報器を全室と
誘導灯を数カ所に取り付けました。
今回アパートの一部ですが
うまくいけば玄関の誘導灯だけ。
大規模工事になったらあきらめよう
と思っていたのに反対に工事費も
少額で済んでしまうかもしれません。
1、2棟目の防火設備工事はそれぞれ
50万円ずつくらいかかりました。
今回は設備の数量が半分以下なので
金額も半額の25万円くらいに
なるんじゃないかなと思っています。
(希望的観測)
なんとか、ものにしたいなー。
気をぬかず進めます。
教訓を、まとめます。
小規模な防火設備の工事で
開業できそうなのでうれしい!
だけでなく、
大事なことを学びました。
・最初からあきらめてはいけない
・何事にも例外がある
・権限のある人に直談判する
噂を信じてあきらめなくて
本当に良かったです。
ダメ元でも自分で動いて
決定権のある人や部門に対して
直接かけあうことですね。
今回のアパート物件が仮にダメでも
特例の条件を知ったことは大きい。
かなりトクした気分です。
あなたはどう思いますか?
また、メールします。
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